健康経営
ストレスチェック制度、正直どうですか?― 人事・健康経営担当者が知っておきたい制度の本音と活かし方 ―
こんにちは、けんこう総研のタニカワです。
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法の改正により 2015年12月1日(平成27年12月1日)から施行されました。
つまり、制度が始まってから 一定期間が経ち、いまは「毎年実施する制度」として定着してきた一方で、形だけになっていないか/職場改善につながっているかが問われる段階に入っています。
さらに、これまで「当分の間は努力義務」とされてきた 従業員50人未満の事業場についても、制度を義務化する方向が示されており、準備期間を確保したうえで見直しが進む流れです。
多くの企業で「毎年きちんと実施している制度」になった一方で、
- 形だけになっていないか
- 本当に意味があるのか
- これ以上、何をすればいいのか
と感じている人事・健康経営担当者の方も多いのではないでしょうか。
ストレスチェック制度、本当に機能していますか?
ストレスチェック制度は、
メンタルヘルス不調を未然に防ぐための一次予防策として導入されました。
目的は大きく2つです。
- 働く人自身が、自分のストレスに気づくこと
- 職場のストレス要因を把握し、環境改善につなげること
現在は、50人以上の従業員がいる事業場では義務、
50人未満の事業場では努力義務となっています。
ただ、実際の現場では
「やってはいるけれど、次につながっていない」
という声もよく聞きます。
経営層・人事総務の「本音」と、従業員の「本音」
ストレスチェック制度は、
医師や保健師などの医療職が実施者となり、
結果は本人に直接通知されます。
本人から申し出があった場合にのみ、
医師による面接指導が行われる仕組みです。
制度としてはよく考えられているのですが、
ここで必ず出てくるのが「本音」です。
従業員側の本音
受検する側が一番気にしているのは、
**「結果がどう扱われるのか」**です。
- 上司に知られるのではないか
- 人事評価に影響するのではないか
- 面接指導を受けたら、見られ方が変わるのではないか
こうした不安は、誰でも自然に抱きます。
実際、
「忙しい」「結果の管理が不安」
といった理由で、面接指導を希望しない人が多いことも分かっています。
正直に答えてもらえない理由は、制度ではなく「説明不足」
会社側が、
- 個人情報は誰が管理するのか
- 誰が結果を見ることができるのか
- どこまで会社に共有されるのか
を具体的に説明できていないと、従業員は安心して回答できません。
その結果、
- 本音を書かない
- 面接指導を避ける
- 制度が形だけになる
という悪循環が起きてしまいます。
ストレスチェック本来の目的を果たすには、
「安心して受けられる体制であること」を、先にきちんと伝えることが重要です。
会社の義務と、従業員の権利を整理しておきましょう
ここは、上司に説明するときにも役立つポイントです。
- 会社には、ストレスチェックを実施する義務があります(50人以上)
- しかし、従業員には「受検しない」という選択の権利があります
この点は、健康診断との大きな違いです。
だからこそ、
- 受けるメリット
- 情報管理の仕組み
- 不利益がないこと
を丁寧に説明し、受検を勧奨することが大切になります。
個人情報は誰が扱うのか?ここを曖昧にしない
ストレスチェックの個人結果を閲覧できるのは、
- ストレスチェック実施者(医師・保健師など)
- 実施事務従事者
に限られています。
上司や経営層、人事評価に関わる人が
勝手に見ることはできません。
このルールを守らないと、処罰の対象にもなります。
実施事務従事者の役割は、とても重要です
実施事務従事者は、
- 人事評価の権限を持たない人
- 多くの場合、人事・総務の担当者
が担います。
情報管理の中心になるため、
業務負担や責任が重くなりがちです。
そのため最近では、
実施事務の一部を外部に委託する企業も増えています。
記録の保存と、結果開示のルール
ストレスチェックの実施記録は、
原則として5年間の保存が必要です。
結果は、
本人の同意がある場合のみ事業者へ開示できます。
また、
- 結果を通知する前に同意を取ってはいけない
- 同意の取り方にも決まりがある
といった細かなルールも定められています。
会社側の本音|「やるだけ」では意味がない
正直なところ、
ストレスチェックや集団分析を実施しただけでは、
職場のストレスは減りません。
多くの研究でも、
集団分析をもとに職場環境を改善することが重要だと示されています。
つまり、
- 実施するだけ
- 集団分析を見るだけ
では、コストをかけただけで終わってしまう可能性があります。
外部委託は「楽をするため」だけではありません
ストレスチェックは、
一部の業務を外部委託することが可能です。
これは単に人事の負担を減らすためだけでなく、
- 公平性を保つ
- 情報管理の信頼性を高める
- 従業員の安心感につながる
という意味もあります。
事業者が担う役割と、
外部に任せられる役割を整理したうえで、
自社に合った運用を考えていきましょう。
執筆・監修
株式会社けんこう総研 代表取締役
東京大学大学院 情報学環 研究生
タニカワ久美子