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けんこう総研タニカワのストレスチェック制度と本音のところ

2022年8月31日更新

8月も今日で終わり。夏も最終回をむかえたような31日こんにちはけんこう総研のタニカワです。今日は労働安全衛生法で始まったストレスチェック制度も7年が経ちました。

ストレスチェック制度をちゃんと機能させていますか

貴社ではこのストレスチェック制度が上手に機能していますか?このストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然防止するための一次予防策で、労働者自身のストレスへの気づきを促し、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることを目的として、50人以上の従業員がいる事業所に義務化されています。

経営層/人事総務の「本音」と高ストレス従業員の「本音」

ストレスチェック制度は、働く人の心理的な負担の程度を把握するためにストレス検査の実施を事業者(※者と書いてあっても個人ではありませんよ。事業を行うために設立した「会社」のことを公的機関では事業者と呼んでいます。 消費税法基本通達1-1-1では、事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者と定義づけられています。)

検査の実施者は医師や保健師などの医療職で、検査の結果は本人に直接通知されます。ストレスチェックの結果にもとづいて従業員から申し出があった場合に限り、医師による面接指導を実施することが求められています。

ストレスチェック受検した従業員の本音

しかし、高ストレス者への対応やアプローチは、本人の不安を助長しないように慎重におこなう必要があります。受検する側が一番不安なのは「結果の取り扱い」です。
従業員の本音からすると、「ストレス結果が上司や同僚に知られてしまうのではないだろうか?」とか、「高ストレスと判定て人事評価に影響する!?」と言った不安がつきまといます。
さらには「医師の面接指導を受けると職場から見られる目が変わってしまうのではないか」といった考えは誰でも思い浮かぶものではないでしょうか。
実際、面接をうけたがらない従業員の率が統計調査でも多いことが判っています。理由として、「忙しい」「結果の管理が不安」という声があります。

会社は、ストレスチェックを行う従業員の結果や情報管理方法を明確にしていないと、従業員は、正直に回答をしませんし、ましてや医師の面接指導も受けたくないといった事態になりかねません。
疾病を未然に防ぐストレスチェック本来の目的を果たすためには、まずは個人情報管理方法を具体的に周知させ、ストレスチェックの実施体制が安心して受検できることを説明しましょう。

会社の義務と従業員の権利

ストレスチェックを実施する義務は、労働者数50人以上の事業場で、50人未満の事業場では努力義務となっています。多くの会社でストレスチェック制度実施とその後のフォロー体制をつくる必要がでています。
反対に、従業員には、勤務先で実施されたストレスチェックを受検する義務はありません。従業員にはストレスチェックを受検しないことを選択する権利がありますこの点が、同じ労働安全衛生法で義務付けられている健康診断とは異なります。

会社での個人情報守秘や情報管理の徹底方法などの説明が十分理解されていないと、従業員は安心してストレスチェックの受検ができません。ストレスチェックを受検するメリットを説明する機会を設け、受検を勧奨していきましょう。大事なポイントとして、結果は「上司」「会社」には伝わらないということ。ストレスチェックの個人結果を閲覧できるのは、ストレスチェック実施者・ストレスチェック実施事務従事者に限られています。実施者は医師や保健師等の有資格者しかなることができず、違反すると処罰の対象となります。ストレスチェックにおいては実施事務従事者が実施者をサポートする形で実施に関する事務作業が行われます。
検査結果等の個人情報にアクセスすることができるのは実施者と実施事務従事者だけです。

実施事務従事者とは

実施事務従事者とは、会社の人事評価に関する権限を持つ人はなることはできません。ふつう人事部や総務部の中で人事権のない方が担当する事が多く、運用サポートも含む実際の担当者として情報管理の中心的な役割も必要となります。従業員に負担がないように実施事務従事者の事務や業務を外注するアウトソーシングする会社が増えています。

記録を保存する人は誰がなるのか

ストレスチェックの実施記録は、内容や同意の有無によって異なりますがおおむね 実施者 もしくは 事業者が指名した実施事務従事者 が5年間の保管を行うよう定められています。ストレスチェックの結果は、従業員本人の同意があれば事業者へ情報を開示することができます。しかしあくまで本人からの同意のうえであって情報開示についての同意の取り方にもルールが定められています。また、検査結果を個人に通知する前に同意を取得してはならないという規則があり、検査結果の配布と同時に同意に関する意思確認の書類が配布されたり電信メールが配信されるケースが大半です。

会社の本音

「ストレスチェックや集団分析を実施するだけでは、従業員のストレスの改善や職場の生産性向上にはなりません。 集団分析結果に基づく職場環境改善が必須なのは、多くのう研究結果でも明らかです。 つまり、ストレスチェックを実施するだけ、集団分析を実施するだけでは、お金の無駄遣いになりかねないということになります。

ストレスチェックの外部委託するのは人事の負担を減らすだけなのか

実はストレスチェックは、一部の業務を除き外部委託することが可能です。 事業者が担当すべき役割と外部委託可能な役割を明確にしておきましょう。

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